最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1409号 決定 1959年3月12日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人難波督の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件犯行が詐欺罪の既遂となる旨の原判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)
本件上告を棄却する。
弁護人難波督の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件犯行が詐欺罪の既遂となる旨の原判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)